忍者ブログ

新展開

新展開を起こすぶろぐです。

副業 バイトと確定申告

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

副業 バイトと確定申告

社員が確定申告をする場合は、税務署に用意されている
「所得税の確定申告書 A」の用紙で白色申告を行います。
前年の1年分の収支を記入し、定められた申告期間
(2月16日から3月15日まで)に、 現在あなたの住所を
管轄する税務署に提出します。

年間所得が300万円以下の場合は帳簿を提出する必要は
ありませんが、300万円を超えた場合は、簡易のものでも
提出しなければなりません。

また、副業 バイトで得た収入・所得・必要経費の金額は、
「雑所得」の項目に記入します。
副業 バイト部分を雑所得としておくと、所得の金額が
増えても 社会保険料は高くなりません。

副業 バイトが原稿料やホームページ制作などの場合は、
ほとんどが源泉徴収された金額の振込になっているので、
確定申告すれば還付が受けられます。

副業 バイトの収入が増えた場合、税務署に「開業届出書」
を提出し、個人事業主として認可されれば、所得を
「事業所得」として計上でき、「青色申告承認申請」を
税務署に提出すれば、「青色申告」をすることができます。
青色申告は様々な特別控除があり、節税効果もぐんとアップ。 
但し同時、帳簿をつける義務も伴います。

ただし「個人事業主」と認可されるほどの収入を副業
バイトで あげることになるのは、副業 バイトも上級編に
なってからの話。

ビギナーのうちは、収入がアップしたら「青色申告」となる
ケースもあり、特別控除を受けられることを知っておく
くらいに留めておけば良いでしょう。 
PR

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。